農業保険制度は、「農業共済事業」と「収入保険事業」の2種類の事業を行うことにより、農業の健全な発展に寄与することを目的としています。
「農業共済事業」は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故により農業者が被る損失を補てんし、「収入保険事業」は、これらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情により農業者が被る農業収入の減少を補てんすることで、農業経営への影響を緩和します。
第1条〔目的〕
この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補填する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的とする。
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