NOSAI滋賀

園芸施設が災害によって損害を受けたときに共済金が支払われる事業です。

加入できるのは

農作物を栽培し、被覆材等で覆われている施設(ガラス室、パイプハウス、鉄骨ハウス、雨よけハウス、多目的ネットハウス)の設置面積の合計が100㎡以上(ガラス室は50㎡以上)の農業者の施設です。 ※他の共済に加入されている方は、設置面積に関わらず加入できます。

対象となる災害は

風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害、火災、破裂および爆発、航空機の墜落および接触ならびに航空機からの物体の落下、車両およびその積載物の衝突および接触、鳥獣害、病虫害です。 ただし、病虫害は施設内農産物の一般方式に加入した場合に限ります。

責任期間は

共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間です。 ただし、園芸施設の設置期間が1年未満の場合は、1カ月以上1年未満とすることができます。(継続加入の場合は、責任期間満了日の翌日から1年間です。)

補償の内容は

園芸施設(本体+被覆材)と選択加入の附帯施設、施設内農作物※1、撤去費用、復旧費用です。 ※1 施設内農作物 生産費に相当する額を補償します。収入保険とは同時に加入できません。

共済金額(補償額)は

※1 プラスチックハウス ガラス室以外の施設をいいます。
※2 時価現有率・被覆経過割合 本体・被覆材の時価額を算出するのに用いる割合です。
※3 付保割合 被災された時に補償する金額を算出するのに用いる割合です。

共済掛金は

農業者の皆さんに支払っていただく掛金は

※1 掛金率 過去の損害率に応じて、農業者ごとおよび施設の種類ごとに定められます。また、被覆・未被覆期間が混在する場合は、それぞれの掛金率を適用します。
※2 国の負担分 掛金の1/2を国が負担しています。ただし、復旧費用、付保割合追加特約、小損害不填補1万円特約部分にかかる掛金については、国の負担はありません。
2024年4月から適用される危険段階掛金率一覧表です。

共済金の支払いは

パンフレット等

パンフレットのダウンロードはこちらからできます。 2024園芸施設共済パンフレット
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