水稲が災害によって減収となったときに共済金が支払われる事業です。
麦が災害によって農家(麦種)ごとに基準収穫量の1割を超える被害があったときに共済金が支払われる事業です。
牛・馬・豚が死亡、廃用、病気及びケガによって損害が生じたときに共済金が支払われる事業です。
ぶどう・なしが災害によって農家ごと、類区分ごとに3割を超える減収に応じて共済金が支払われる事業です。
大豆・小豆が災害によって減収となったときに共済金が支払われる事業です。
園芸施設が災害によって損害を受けたときに共済金が支払われる事業です。
火災や水害などによって損害を受けたときに共済金が支払われる事業です。
農機具が共済事故によって損害を受けたときに共済金が支払われる事業です。
共済加入者が生産し、倉庫などに保管した農作物に災害を受けたときに共済金が支払われる事業です
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